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【第27回】年金の「繰上げ」(令和4年4月法改正)

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令和4年4月の法改正により、
 年金の「繰上げ」をした場合の
 
減額率が小さくなりました。

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【減額率の緩和】
(従来)      1か月▲0.5%
(令和4年4月以降)1か月
▲0.4
              に緩和 
 
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 年金の「繰上げ」の説明文の中に 
 
「昭和37年4月2以降生まれ」
 という表現が出てきます。


 これは、
 令和4年4月1日以降」に
 「60歳以上になる人」

 という意味です。 
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年金の「繰上げ」の定義】
 「65歳から受け取る年金」を、
  60歳~64歳で前倒し
  で受給すること。
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【60歳で繰上げした場合の事例】
(従来)

  ▲0.5%×12月×5年=▲30%
(令和4年4月以降)

  ▲0.4%×12月×5年=▲24%
             に緩和
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【次回】【第28回】
 年金の「繰上げ」のよくある
 勘違い
  ↓
 第28回へのリンク
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この記事を書いた人

木津 哲夫のアバター 木津 哲夫 経営者サポートオフィス株式会社 代表

元メガバンクに30年勤務。

うち前半15年は、法人融資担当。
3,000件以上の稟議書を作成。
うち後半15年は、1,000人以上の行員
向けに、法人融資のマニュアルを
ゼロから作成。

社長の「お困りごと」のひとつとして
「社長の年金」に注目。
「社長の年金」の専門家として、
サポートを実施。

「決算書の読み方」については、
元銀行員の融資経験を活かしつつ、
より「わかりやすい解説」として、
ノウハウを提供中。

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