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令和4年4月の法改正により、
年金の「繰上げ」をした場合の
減額率が小さくなりました。
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【減額率の緩和】
(従来) 1か月▲0.5%
(令和4年4月以降)1か月▲0.4%
に緩和
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年金の「繰上げ」の説明文の中に
「昭和37年4月2以降生まれ」
という表現が出てきます。
これは、
「令和4年4月1日以降」に
「60歳以上になる人」
という意味です。
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【年金の「繰上げ」の定義】
「65歳から受け取る年金」を、
60歳~64歳で前倒し
で受給すること。
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【60歳で繰上げした場合の事例】
(従来)
▲0.5%×12月×5年=▲30%
(令和4年4月以降)
▲0.4%×12月×5年=▲24%
に緩和
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【次回】【第28回】
年金の「繰上げ」のよくある
勘違い
↓
第28回へのリンク
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【第27回】年金の「繰上げ」(令和4年4月法改正)
2023年1月23日
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