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【第21回】在職定時改定(令和4年4月法改正)

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 在職定時改定とは
 
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 【日本年金機構のホームページ】
 
 老齢厚生年金の受給権者が、
 厚生年金保険の被保険者
 となった 場合、
 
 令和 4 年 3 月までは、
 65 歳以降の被保険者期間は

 資格喪失時
(退職時・70 歳到達時)
 にのみ
 年金額が改定されていました。

 就労を継続したことの効果を退職を
 待たずに、
 早期に年金額に反映することで、
 年金を受給しながら働く方の経済基盤
 の充実を図る観点から、

 令和 4 年 4 月から、
 在職中 であっても年金額を
 毎年 10 月分から

 改定する制度
 導入 されました。


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 【わかりやすく解説します】
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 従来、65歳~70歳の5年間は、

 厚生年金保険料を支払っても、
 年金には反映されませんでした。
 

 この65歳~70歳に支払った
 厚生年金保険料は、
「退職した時」「70歳になった時」
 に年金に反映される
 ことになっていました。

 今回の法改正では、

 支払った厚生年金保険料を
毎年反映させる」

 ことになりました。
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【次回】【第22回】
 国民年金の「支払保険料」
「受取年金」(自営業者、社長)
  ↓
 第22回へのリンク
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この記事を書いた人

木津 哲夫のアバター 木津 哲夫 経営者サポートオフィス株式会社 代表

元メガバンクに30年勤務。

うち前半15年は、法人融資担当。
3,000件以上の稟議書を作成。
うち後半15年は、1,000人以上の行員
向けに、法人融資のマニュアルを
ゼロから作成。

社長の「お困りごと」のひとつとして
「社長の年金」に注目。
「社長の年金」の専門家として、
サポートを実施。

「決算書の読み方」については、
元銀行員の融資経験を活かしつつ、
より「わかりやすい解説」として、
ノウハウを提供中。

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