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在職定時改定とは
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【日本年金機構のホームページ】
老齢厚生年金の受給権者が、
厚生年金保険の被保険者
となった 場合、
令和 4 年 3 月までは、
65 歳以降の被保険者期間は
資格喪失時
(退職時・70 歳到達時)
にのみ
年金額が改定されていました。
就労を継続したことの効果を退職を
待たずに、
早期に年金額に反映することで、
年金を受給しながら働く方の経済基盤
の充実を図る観点から、
令和 4 年 4 月から、
在職中 であっても年金額を
毎年 10 月分から
改定する制度が
導入 されました。
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【わかりやすく解説します】
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従来、65歳~70歳の5年間は、
厚生年金保険料を支払っても、
年金には反映されませんでした。
この65歳~70歳に支払った
厚生年金保険料は、
「退職した時」「70歳になった時」
に年金に反映される
ことになっていました。
今回の法改正では、
支払った厚生年金保険料を
「毎年反映させる」
ことになりました。
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【次回】【第22回】
国民年金の「支払保険料」
「受取年金」(自営業者、社長)
↓
第22回へのリンク
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【第21回】在職定時改定(令和4年4月法改正)
2023年1月17日
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