今まで支給停止となっていた
年金が実際に入金になるまでは、
1年以上かかります。
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①10月に誕生日が来ます。
②3月が決算で、
5月に株主総会、
役員報酬の変更
を決定します。
③役員報酬の変更が決まった
翌月6月に役員報酬の
変更手続きをします。
④そこで、報酬を変更する場合
「随時改定」といって
「3か月間据え置き」
となります。
⑤3か月後の
9月に役員報酬が変更となり、
年金の受給権(受け取る権利)
が発生します。
⑥年金は「受給権が発生」
しただけでは、
年金を受け取ることは
できません。
「受給権が発生した翌月」から、
年金を受け取ることができる
ようになります。
⑦そうなると
「10月分」から年金を受け取る
ことができるように
思われます。
⑧年金は「2か月ごと」に支給
されます。
10月・11月の年金は、
「12月に支給」されること
になります。
⑨結果、10月の誕生日から、
実際に年金をうけとる
12月まで「1年3か月」
かかることになります。
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【次回】【第18回】
在職老齢年金の計算式のまとめ
↓
第18回へのリンク
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【第17回】年金を受け取る場合には「誕生日」より重要なものがあります②
2023年1月13日
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