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【第17回】年金を受け取る場合には「誕生日」より重要なものがあります②

いn

 今まで支給停止となっていた
 年金が実際に入金になるまでは、
 1年以上かかります。

 
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 10月に誕生日が来ます。

 ②3月が決算で、

  5月に株主総会、
  役員報酬の変更
  を決定します。

 ③役員報酬の変更が決まった

   翌月6月に役員報酬の
  変更手続きをします。

 ④そこで、報酬を変更する場合

  「随時改定」といって
  「3か月間据え置き」
  となります。

 ⑤3か月後の

   9月に役員報酬が変更となり、
  年金の受給権(受け取る権利)
   が発生します。

 ⑥年金は「受給権が発生」

  しただけでは、
  年金を受け取ることは
  できません。
 

 「受給権が発生した翌月」から、
   年金を受け取ることができる
  ようになります。

 ⑦そうなると

  10月分」から年金を受け取る
   ことができるように
  思われます。

 ⑧年金は「2か月ごと」に支給

  されます。

  10月・11月の年金は

  「12月に支給」されるこ
   になります。

 
結果、10月の誕生日から、
   実際に年金をうけとる

   12月まで1年3か月」
   かかることになります。
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【次回】【第18回】
 在職老齢年金の計算式のまとめ
   ↓
 第18回へのリンク
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この記事を書いた人

木津 哲夫のアバター 木津 哲夫 経営者サポートオフィス株式会社 代表

元メガバンクに30年勤務。

うち前半15年は、法人融資担当。
3,000件以上の稟議書を作成。
うち後半15年は、1,000人以上の行員
向けに、法人融資のマニュアルを
ゼロから作成。

社長の「お困りごと」のひとつとして
「社長の年金」に注目。
「社長の年金」の専門家として、
サポートを実施。

「決算書の読み方」については、
元銀行員の融資経験を活かしつつ、
より「わかりやすい解説」として、
ノウハウを提供中。

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