【事例】3月決算、10月20日誕生日
のケース
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①10月20日が誕生日です。
②誕生日の3か月前に、
年金の手続き書類である
「年金の裁定請求書」
が届きます。
③一般のサラーリーマンは、
これで間に合います。
④社長が特別なのは、
社長の役員報酬は、
「株主総会」でしか
変更できないことです。
⑤この場合、3月決算なので、
5月の株主総会での変更が
必要となります。
⑥その結果、社長の場合、
「誕生日では、年金の
変更手続きができない」
ということになります。
⑦そうなると、
来年の5月の株主総会
を経て、
来年の6月から役員報酬
を変更することになります。
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【結論】
・社長の場合には、
誕生日になってからでは、
年金手続きの変更は、
できません。
・役員報酬を変更できるのは
「株主総会」です。
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【次回】【第17回】
年金を受け取る場合には
「誕生日」より重要なものが
あります②
↓
第17回へのリンク
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