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【第16回】年金を受け取る場合には「誕生日」より重要なものがあります①

【事例】3月決算、10月20日誕生日
    のケース
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 ①10月20日が誕生日です。


 ②誕生日の3か月前に、
  年金の手続き書類である
 「年金の裁定請求書」
  が届きます。

 ③一般のサラーリーマンは、
  これで間に合います。

 ④社長が特別なのは、
  社長の役員報酬は、
 株主総会でしか
  変更できないことです。

 この場合、3月決算なので、
  5月の株主総会での変更が
  必要となります。
 

 ⑥その結果、社長の場合、
  「誕生日では、年金の
  変更手続きができない

  ということになります。
 

 ⑦そうなると、
   来年の5月の株主総会
   を経て、
  来年の6月から役員報酬
   を変更することになります。
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【結論】
 ・社長の場合には、

   誕生日になってからでは、
   年金手続きの変更は、
  できません。

 ・
役員報酬を変更できるのは
  「株主総会」です。
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【次回】【第17回】
 年金を受け取る場合には
「誕生日」より重要なものが
 あります②
  ↓
 第17回へのリンク
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この記事を書いた人

木津 哲夫のアバター 木津 哲夫 経営者サポートオフィス株式会社 代表

元メガバンクに30年勤務。

うち前半15年は、法人融資担当。
3,000件以上の稟議書を作成。
うち後半15年は、1,000人以上の行員
向けに、法人融資のマニュアルを
ゼロから作成。

社長の「お困りごと」のひとつとして
「社長の年金」に注目。
「社長の年金」の専門家として、
サポートを実施。

「決算書の読み方」については、
元銀行員の融資経験を活かしつつ、
より「わかりやすい解説」として、
ノウハウを提供中。

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